第1章 目的

第1条

本規程は、本会会員の資格、および入会希望者の取扱いに関する事項を規定したものである。

第2章 入会

第2条

本会に正会員及び準会員として入会を希望する者は、正会員2名の推薦により所定の入会申込書を総務会員拡大委員会に提出しなければならない。第3条前条の推薦者資格は、次の各号の通りとする。

  1. 入会後満1箇年以上経過している者で前年度の例会出席率が50%以上であること
  2. 納入すべき諸費が完納されていること
  3. 被推薦者に対して2箇年の義務責任履行の連帯保証ができること
  4. 被推薦者との間に原則として面識交際があること
  5. 日本創造教育研究所のLTコースを卒業している者

第4条

総務会員拡大委員会は、推薦者ならびに入会希望者に面接するとともに入会資格の適否を調査し、その結果を理事会に答申する。

第5条

理事会は、答申にもとづき正会員及び準会員としての適否を調査し、理事の3分の2以上の賛成をもって仮入会を認める。入会の諾否は、会長が推薦者を通じて入会希望者に通知する。

第6条

仮入会を承諾された者は1箇月以内に入会金および会費を納入し、次の例会にオブザーバーとして出席しなければならない。

第7条

オブザーバーとして出席した仮会員は、次の理事会において正会員及び準会員として入会を認められる。ただし、入会金および会費が納入されていない場合は入会を認めない。

第8条

同一企業で2人目の入会者は同時に三役になれない。

第3章 会費

第9条

入会金および年会費は、次の通りとする

  • 入会金:正会員・・・20,000円 準会員・・・20,000円
  • 年会費:60,000円(同一企業で2人目の年会費は30,000円とする)

第10条

会員は毎年2月末までにその会費を納入しなければならない。

第11条

新入会員の年会費は入会期日により、年会費を12箇月で割り、残りの月数をかけたものとする。

第4章 会員の退会・除名

第12条

定款12条に定める行為があったときは、総務会員拡大委員会が実情を調査して理事会に報告する。

第13条

年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては、総務会員拡大委員会が勧告を行ない理事会に報告しなければならない。

第14条

理事会は、報告にもとづき審議し、過半数理事の承認により退会を認める。ただし、除名の場合は、総会に議案提出しなければならない。

第15条

定款第12条の規定により、総会において総正会員の4分の3以上の同意により、除名することができる。

第5章 休会

第16条

会員が、長期の病気または海外出張等により、例会、委員会その他一切の行事に出席不可能な場合は、休会することができる。ただし、この場合正会員及び準会員は休会届けを会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

第17条

前条の休会の期限は、1箇年とする。
ただし、理事会においてこれを延長することができる。

第18条

休会中の会費は、これを免除しない。